小堀社会保険労務士事務所
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社長様も組合に加入すれば労災保険に加入することができます。

労働保険 雇用保険は原則一名でも従業員が雇用されている事業について、加入が義務付けられています。加入手続がまだお済みでない事業主の方は至急手続を行ってください。加入のご相談は当事務組合にて承っております。お気軽にご相談ください。詳しくは当HP内の事務組合制度をご覧ください