小堀社会保険労務士事務所
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事務組合について

 

存知ですか?事業主でも労災を利用できます。

労働保険事務組合のご案内
協栄労働福祉協会
電話:03-5779-9101
〒154−0001
東京都世田谷区池尻3−1−1 駒場ネオパレス1109号室

「労働保険事務組合」をご存知ですか?

厚生労働省から労働保険の事務処理をする事を認可された、中小事業主の団体であり、事業主に代って労働保険の保険料の申告や計算、諸官庁への書類提出等「労働保険に関する事務一切」を代行する組合です。

保険の加入は強制です。

  • 常時労働者を使用する事業所は必ず労働保険に加入する事が法律上義務づけられております。
  • 全産業(農林水産業の一部を除く)が適用となっております。
    −工場、事業所、商店、病院、食堂 etc

従業員を1名でも常時雇用している事業主は、必ず加入しなくてはなりません。

事務組合へ入った場合の利点

  1. 事務処理の一切を代行するので、「事業主の労力」が省けます。
  2. 「事業主」「家族従事者」も、労災保険に加入できます。
    (注)組合未加入は、認められません。
  3. 事務員等に掛る費用が省けます。
  4. 保険料の「分割納付」が認められます。