小堀社会保険労務士事務所
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年金記録の相談をお受けします!

年金資格に疑問のある方は、ご相談ください。

(年金指導員・年金アドバイザ−の資格者が対応します)

1. 年金の資格を確認したところ、厚生年金の資格期間等に疑問のある場合の調査
  2. 社会保険事務所に年金相談にいったが、書類に疑問がある場合

但し、以下の場合は相談の段階でお断りするか、又着手の途中において中断をさせていただくことがあります。
結果として、ご希望に答えられない場合もありますのでご了承ください。

1. 相談の依頼内容が、法律に反すると判断される場合
  2. 相談内容に故意があることが明白な場合
  3. 相談の過程において、年金の制度上、不利益を与えると判断される場合

※年金請求、年金記録の調査 第三者委員会への書類の作成提出、については、所定の報酬をいただきます。

社長様も組合に加入すれば労災保険に加入することができます。

労働保険 雇用保険は原則一名でも従業員が雇用されている事業について、加入が義務付けられています。加入手続がまだお済みでない事業主の方は至急手続を行ってください。加入のご相談は当事務組合にて承っております。お気軽にご相談ください。詳しくは当HP内の事務組合制度をご覧ください