社会保険情報
( 健康保険 ・ 厚生年金保険 )

1.70歳未満の方の入院費用を自己限度額までの現物給付化の実施
(平成19年4月実施)
70歳未満の被保険者及び被扶養者の方の入院費用を自己限度額まで同一医療機関窓口にて支払うことにより現物給付を受けられるようになりました。その場合は社会保険事務所に申請し「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の認定を受けることにより、同一の月にそれぞれ同一の医療機関での入院療養等を受けた場合において、認定証を掲示すると一部負担金等の支払いを所得に応じた高額療養費の自己負担限度額までとし、それ以上のお支払いは不要となります。
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現在、若年者および60歳代の年金生活者にとって一部負担金といえども高額な医療費を負担することはかなり厳しいものです。今回の改正で、所得に応じて自己負担限度額の負担で医療が受けられるのも生活救済処置かもしれません。 |
2.自己負担金の割合が一部改正(平成20年4月実施)
70歳以上75歳未満の高齢者の一般所得者および低所得者については、療養の給付にかかる一部負担金の割合が、現行の1割から2割に改正されます。但し、現役並の所得者(月収28万円)以上は3割負担となります。また、現在3歳未満の乳幼児についても一部負担金の割合を2割として義務教育就学前まで拡大されます。
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年々、平均寿命が高く[男性78歳、女性85歳(2005年 厚生労働白書)]なり、年金受給者等の所得に応じて医療費負担の不均衡を各保険者間で調整する為に改正されました。幼児につきましては少子化対策の観点と言うよりもむしろ夫婦共働きの所得を考慮して行われたと思います。 |
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1.70歳以後の厚生年金の手続としくみ
| 生年月日 |
区分
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保険料 |
年金額の調整(基礎年金は全額支給) |
昭和12年4月2日以後70歳に到達
(昭和12年4月2日以後に生まれた方) |
※1
引続き在籍(厚生年金喪失) |
徴収無 |
老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額が480,000超えるとき |
※2
全部又は一部支給停止 |
徴収無 |
老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額が480,000以下 |
全額支給 |
昭和12年4月1日以前に70歳に到達
(昭和12年4月1日以前に生まれた方) |
厚生年金は喪失 |
徴収無 |
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全額支給 |
徴収無 |
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| 基本月額 |
加給年金を除く老齢厚生年金報酬比例部分の月額 |
| 総報酬月額相当額 |
厚生年金標準報酬月額+該当月以前1年間に支給された賞与の額÷12 |
| ※1 |
在籍の場合 |
70歳喪失届と「厚生年金70歳到達による厚生年金70歳以上被用者該当届け |
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退職した場合 |
70歳喪失届と「厚生年金70歳到達による厚生年金70歳以上被用者不該当届け |
| ※2 |
(総報酬月額+基本月額―480,000)×1/2×12=支給停止基準額
支給停止基準額<老齢厚生年金の場合:老齢厚生年金−支給停止基準額=一部支給
支給停止基準額≧老齢厚生年金の場合:全額支給停止
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