自動車賠償責任は運行供用者に強制加入をさせるとともに、無過失責任を課すことによって被害者の賠償責任の確保を図っています。(自賠法5)業務又は通勤災害に起因する場合の交通事故についての被災労働者は自賠責保険損害賠償請求権とともに労災保険への請求権を有することになります(業務外の場合健康保険の請求権)のでどちらが優先するかが問題になります。
被災労働者が労災保険の請求の権利と損害賠償請求権の権利を取得した場合、自動車賠償責任保険の請求が優先します。〔昭和41年12月16日基発第1305〕
過失割合が明らかに自分(被害者)のほうが高いと判断される場合などを除き、原則として自賠責保険を優先して請求し、自賠責保険での限度額を超過した段階で労災保険にて処理するのが原則です。(
監督署は加害者又は保険会社「任意保険がある場合等」に代位して求償請求します。)
診療機関は代金の早期回収、保険会社は支出の軽減から、労災保険を使用するように勧めますが、当初より自賠責保険を使用せず労災保険にて受診することは、無過失責任の原則に基づく自動車賠償保険の立法趣旨と明らかに矛盾し、かつ一時的にしろ、労災保険、健康保険より無駄な費用を支出することになります。
診療機関が健康保険、労災保険、を勧める理由は、自賠責保険においては、過失割合の決定などのため、給付されるまで時間を要することから、確実な、健康保険、労災保険にて請求することにより診療費を早く回収したいとの理由からです。(自賠責は自費扱いとなります)自費での診療代金が高いのは診療単価に一定の基準がないことか原因なのです。一方、保険会社は自賠責保険を使用せず健康保険、労災保険にて扱うことによって、支出を軽減したいとの理由からです。強制加入、無過失責任の原則に基く自動車賠償保険の立法趣旨と明らかに矛盾し、かつ一時的にしろ、労災保険、健康保険より無駄な費用を支出することになります。なお、自賠責保険の請求は被害者、加害者、又は関係する第三者〔病院等〕のいずれからも請求することができます。 |