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労働保険情報

労災保険について / 雇用保険について

労災保険

社会保険に加入している方、及びその被扶養者が、第三者との交通事故により、負傷した場合、どのような種類の保険を使用したらよいのですか。

コメント

 

自動車賠償責任は運行供用者に強制加入をさせるとともに、無過失責任を課すことによって被害者の賠償責任の確保を図っています。(自賠法5)業務又は通勤災害に起因する場合の交通事故についての被災労働者は自賠責保険損害賠償請求権とともに労災保険への請求権を有することになります(業務外の場合健康保険の請求権)のでどちらが優先するかが問題になります。

被災労働者が労災保険の請求の権利と損害賠償請求権の権利を取得した場合、自動車賠償責任保険の請求が優先します。〔昭和41年12月16日基発第1305〕


過失割合が明らかに自分(被害者)のほうが高いと判断される場合などを除き、原則として自賠責保険を優先して請求し、自賠責保険での限度額を超過した段階で労災保険にて処理するのが原則です。( 監督署は加害者又は保険会社「任意保険がある場合等」に代位して求償請求します。)

診療機関は代金の早期回収、保険会社は支出の軽減から、労災保険を使用するように勧めますが、当初より自賠責保険を使用せず労災保険にて受診することは、無過失責任の原則に基づく自動車賠償保険の立法趣旨と明らかに矛盾し、かつ一時的にしろ、労災保険、健康保険より無駄な費用を支出することになります。

診療機関が健康保険、労災保険、を勧める理由は、自賠責保険においては、過失割合の決定などのため、給付されるまで時間を要することから、確実な、健康保険、労災保険にて請求することにより診療費を早く回収したいとの理由からです。(自賠責は自費扱いとなります)自費での診療代金が高いのは診療単価に一定の基準がないことか原因なのです。一方、保険会社は自賠責保険を使用せず健康保険、労災保険にて扱うことによって、支出を軽減したいとの理由からです。強制加入、無過失責任の原則に基く自動車賠償保険の立法趣旨と明らかに矛盾し、かつ一時的にしろ、労災保険、健康保険より無駄な費用を支出することになります。なお、自賠責保険の請求は被害者、加害者、又は関係する第三者〔病院等〕のいずれからも請求することができます。

 

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雇用保険

1.一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化(平成19年10月実施)

一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化とし、自己退職者、定年の方、懲戒解雇退職者に該当する場合は原則として離職日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月以上あれば失業給付の受給資格者となります。 但し、倒産・解雇等により離職、正当な理由のある自己都合退職者で体力不足、視力の減退等身体的条件に基づく退職、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)は離職日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば対象となります。但し、平成19年10月1日以降の退職者となります。

コメント
今回の改正は雇用の確保を守る上で失業者の増加防止を図るために行われたと思われます。失業給付の日数は離職理由やその被保険者期間に応じて給付日数は異なりますが、給付を頂いている間にハローワークへ通い就職指導を受けながら求職活動をする方、または、職業訓練校にて技術や知識を身につけてから求職活動を行う方がいらっしゃいます。特に職業訓練校に通われると修了前の1ヶ月間はインターンとして企業にて職場生活を学ぶことが出来、また、(給付期間や実施日にもよりますが)訓練延長給付として訓練修了期間に合して給付期間より数ヶ月多く給付を受ける場合もあります。

2.外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月実施)

雇用保険の加入対象にならない外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、外国人雇用状況届出書を翌月末日までにハローワークへ届け出ることが義務付けられます。届出を怠たり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。ハローワークの届出のほか、電子申請によることも可能です。

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外国人労働者の雇用環境の改善及び再就職支援を効果的に行っていくことや不法就労の防止が目的です。現在、外国人登録者が約208万人と年々増加傾向にあり不就労者も、不法就労者が約17万人と減ってきています。一週間に30時間以上の就労であれば労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金の適用も認められ、日本人同様の扱いとなりますが、実際、一部の事業主さんは適用されていない事業所もあるそうです。また、労動基準法で国籍による労働条件の差別が禁止されているにもかかわらず、安い労働力として使用しているところもあります。今後は少子高齢化の時代が益々進んでくる時代となり外国人労働者が安心して労働し、かつ、社会に貢献してもらうことで常に手厚く迎えてあげることが必要かと思われます。